Secret Golf Range

利用規約

第1条 (定義)

本規約に定める条項はPRO SHOPじん 井上優(以下、「当店」という)が、「Secret Golf Range」の名称で運営するシミュレーションゴルフクラブ(以下「本クラブ」といいます。)及びそれに関連するサービスの利用に関して適用されるものとします。

第2条 (会員制)

1 本クラブは会員制とし、本クラブとの間で、別途定める会員プランで入会した者を以下「会員」といいます。

2 本クラブに入会しようとするときは、本規約ならびに本クラブが定める規則に従うことを承諾し、本クラブ所定の入会申込書等(Web上の申込み等電磁的媒体・記録による場合を含む)を提出しなければなりません。

3 前項の入会申込書等を提出し、当社が会員として適切と判断した申込者は、利用契約等の諸契約を締結することにより、本クラブへの入会が認められ、本クラブの諸施設を利用することができます。

4 未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

5 会員は、本規約、利用する本クラブが入居する施設内の諸規則、その本クラブが定める規則を全て遵守しなければなりません。

第3条 (入会資格)

本クラブの入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。

1 本規約を承認し、諸規則を遵守できる方。

2 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力に該当しないこと、またそれらに属する者と密接な関係をもたない方。

3 健康面において施設の利用に差し支えないと本クラブが判断した方。

4 日本国籍を有する方。または在留カード、特別永住者証明書を提示できる外国籍を有する方。

5 他の会員に迷惑をかける恐れがない、または、会員として好ましくない行為をしないと本クラブが判断した方。

6 本クラブで除名処分となったことがない方。

7 伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病に罹患している方。

第4条 (入会手続)

1 会員になることを希望する方は、入会にあたり、本規約を承認の上、入会手続を行い、本クラブの承認を得て会社と契約を締結し、所定の料金等を納入することにより会員となります。

2 会員となる方は、入会手続の際、氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番号、郵便物送付先、および会費決済に必要な情報等を登録するものとします。会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。

第5条 (会費・料金)

1 会員は、本クラブが定めた会費・料金等を所定の方法で、所定の期日に納入しなければなりません。

2 消費税法の改正等により消費税率が変更される場合には、改正以降の会費・料金等に係る消費税は、新税率を適用いたします。

3 会費・料金等の金額、支払時期、支払方法等は本クラブがこれを定めます。

4 利用の有無にかかわらず、所定の退会手続を完了した退会月迄は、月会費のお支払いが必要となります。

5 本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種別の改廃もしくは入会事務手数料、会費・料金等の金額や契約プランごとの利用範囲を変更することができ、本クラブが定めた方法により告知するものとします。

6 会員は、会費等その他当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合で計算される延滞利息を会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払わなければなりません。その際の必要な振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。

7 当社は、会員が規定の利用時間を超過して本クラブを利用ときは追加料金を当該会員に請求することができ、会費等と合わせて課金することができるものとします。

第6条 (入退室管理システム)

1 当社は、会員に対し、入退室管理システムのアプリケーションその他本クラブ利用のために必要なシステム(以下「セキュリティキー」といいます。)の使用を許諾します。

2 会員が本クラブに立ち入る際には、当該会員に許諾されたセキュリティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使用できない場合は、本クラブに立ち入ることはできません。

3 セキュリティキーは、許諾された会員本人または当社が認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。

4 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。 但し、当社が別途許諾した場合には、この限りではありません。

5 セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、会員は速やかに当社にその旨を届け、具体的な状況を説明しなければなりません。この場合、当社が相当と認めたときは、会員は、セキュリティキーの再発行を受けることができます。

第7条 (会員以外の本クラブの利用)

1 当社は、会員プランに応じて、会員が同伴した会員以外の者に本クラブ利用を認めます。

2 会員は、設備、用具の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。

3 会員以外の者の本クラブ利用については、同伴する会員または前項の場合の法人会員が責任をもって、これら会員以外の者に対し、本規約その他規則を遵守させ、連帯して一切の責任を負うこととします。

4 第1項または当社が別途許諾した場合のほかは、会員以外の者は本クラブを利用できません。

5 会員は、当社が防犯目的で施設内に防犯カメラを設置し、録画することをあらかじめ承諾します。

第8条 (会員資格の譲渡、貸与)

会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡または貸与することはできません。

第9条 (諸手続)

1 会員は会員プランの変更(変更希望月の前月10日までに手続きをする事)・レンタル・オプション等の手続を、別途定める方法で完了しなければなりません。

2 会員の氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番号、郵便物送付先、について、本クラブが変更の事実を確認した場合は、本人の同意をもって登録内容を変更できるものとし、変更手続を省略する場合があります。

3 本クラブが会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知による意思表示の効力は発送の翌日に生じ、Eメール等で通知する場合、会員から届出のあった登録内容に基づいて行い、通知による意思表示の効力は発信をもって生じるものとします。

4 本クラブ施設内掲示による通知は、掲示した時点で全会員に通知したものとみなします。

第10条 (退会)

1 会員は、別途定める手続きをもって退会することができます。当社所定の退会フォームに入力をおこない、当社の受領確認をもって退会となります。

2 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。

3 本条の退会手続が完了しない間は、本クラブの利用がない場合でも通常の会費等が発生します。

4 会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。

第11条 (除名)

会員が次のいずれかに該当した場合、本クラブは、当該会員に対して除名等の処分をすることができます。

1 本規約、その他本クラブが定める諸規則に違反したとき。

2 会社、本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。

3 会費、料金等の支払いを怠ったとき。

4 入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたとき。

5 本クラブの会員としてふさわしくないと判断したとき。

6 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき。

7 他の会員に対する迷惑行為、本クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき。

8 第19条各号の禁止行為を行ったとき。

9 その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。

第12条 (会員資格喪失)

会員は次の場合に会員資格を喪失します。

1 退会したとき。

2 除名されたとき。

3 死亡したとき。

4 本クラブを閉業したとき。

第13条 (健康管理)

1 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。

2 会員は、疾病、疾患等により医師に運動を控えるように指示された場合、又は、運動を控えるべきであると自ら判断した場合、本クラブへ申告しなければなりません。

3 前項の申告がない場合、会社は会員の健康に対して一切の責任を負いません。

第14条 (諸規則の厳守)

会員及びその同伴者は、本クラブ施設への立ち入り、サービスの利用に際して、本規約、および会社が別途定める規則、注意事項を厳守し、従業員の指示に従っていただきます。

第15条 (入場禁止、退場、施設・サービス利用制限)

本クラブは次の各号に該当する方に入場禁止、退場および施設・サービス利用の制限を命じることができます。

1 本規約及び諸規則を遵守しない方。

2 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力の方。

3 刺青、ファッションタトゥーを露出した方。

4 酒気を帯びている方。

5 疾病、疾患その他の理由により、運動を控えるべきであると本クラブが判断した方。

6 他の施設利用者に迷惑をかけると本クラブが判断した方。

7 本クラブの従業員の指示に従わない方。

8 過去に本クラブで除名の通告を受けたまたは除名処分(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)となったことがある、または他施設等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方。

9 第19条で禁止されている行為を行った方。

第16条 (損害賠償)

1 会員が、本クラブの施設利用に際して本人または第三者に損害を生じさせた場合、会社は一切損害賠償の責を負いません。

2 会員が本クラブの施設利用に際して会社、従業員、施設または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責に任じるものとします。

第17条 (盗難)

1 会員は、本クラブに設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他本クラブの利用に際して生じた盗難・毀損等については、会社に重過失が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。

2 盗難と思われることが発生した場合は、速やかに会員本人が警察に連絡をして対処するものとします。本クラブは警察の指示に従い協力をします。

第18条 (紛失物・忘れ物・放置物)

1 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。

第19条 (禁止行為)

本クラブ施設内および本クラブ周辺における、会員及びその同伴者による次の行為を禁止します。

1 動物を施設内に持ち込むこと(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)。

2 刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。

3 喫煙。(電子タバコ・無煙タバコを含む)

4 営利目的又は商用利用目的で許可なく撮影、録音すること。

5 本クラブの諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し。施設内に落書きや造作をすること。

6 所定の場所以外での排泄行為。

7 他人や従業員、会社、本クラブ等を誹謗、中傷すること。

8 許可なく本クラブにおいて物品の売買やレッスン等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む) や政治活動、署名活動をすること。

9 暴力行為、威嚇行為その他、他人が恐怖を感じる危険な行為。

10 痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。

11 他人や従業員の待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけ等の行為。

12 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為。

13 他人の施設利用を妨げる行為。

14 支払うべき会費、料金等を支払うことなく不正に施設・サービスを利用する行為。

15 その他、会社および本クラブの秩序を乱す行為。

第20条 (利用案内等)

本規約に定めのない本クラブの運営事項は、施設内掲示または本クラブが別途定める規則に定めます。

第21条 (営業時間)

施設、および本クラブの営業時間は別途定め天変地異など特別の事情がある場合は事前通知なしに休業、営業時間の変更をする場合があります。

第22条 (休業)

1 本クラブは別途予め指定する期間(年末年始等)を休業とするほか、一定期間をメンテナンス、施設点検等の理由で休業することがあります。

2 前項の休業のほか本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。

 ・ 気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行う事ができないと本クラブが判断したとき。

 ・ 行政指導、法令その他の事由により休業しなければならないとき。

 ・ 施設改装、施設の不備、改造または修理、その他の工事により営業が不可能なとき。

3 施設の一部分の利用制限ないし利用停止の措置にとどまる場合には、本クラブは会員に会費を返還しないものとします。休業の場合会費については、以下のとおりとします。

 ・ 月間15営業日以上の休業は、該当月の会費はいただきません。

 ・ 月間8営業日以上14営業日以内の休業は、該当月会費の50%をいただきます。

 ・ 月間7営業日以内の休業は、所定の月会費を全額いただきます。

第23条 (施設の閉鎖および運営の廃止)

経営上の事情により施設の統合や廃止等が行われたとき、その他運営を困難と本クラブが判断したときには、施設の全部または一部の閉鎖および運営の廃止をすることがあります。施設の統合や廃止が行われた場合、本クラブはその旨を会員に通知します。

第24条 (施設・本クラブの閉業)

次の理由により、本クラブ、施設を閉業することがあります。

 ・ 気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき。

 ・ 経営上、営業の継続が困難と判断したとき。

第25条 (個人情報保護)

本クラブは、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、 本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。

第26条 (規約の改定)

本クラブは本規約を改定することができ、改定された規約は、改定日より全会員に適用されるものとします。

第27条 (告知方法)

本規約の改定にあたっては、施設内に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法で会員に告知するものとします。

第28条 (管轄裁判所)

本規約または本クラブ利用に関して会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、津地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。

本規約は、2023年1月1日より施行いたします。